特許商取引法に基づく表示

販売業者名ここからフィルム
運営統括責任者横田ふじ恵
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中途解約について
クーリングオフ《特定商取引に関する法律の適用を受ける場合》

本契約が訪問販売または電話勧誘販売に該当し、「特定商取引に関する法律」の適用を受ける場合で、クーリングオフを行おうとする場合には、この説明書・受講規約を充分お読みください。

I 契約の解除(クーリングオフ)を行おうとする場合①「特定商取引に関する法律」の適用を受ける場合で、クーリングオフを行おうとする場合には、この書面を受領した日から起算して8日以内は、受講者は書面をもって無条件で本契約の解除を行うこと(以下「クーリングオフ」といいます)ができ、その効力は解除する旨の書面を発したときに生ずるものとします。また、電磁的方法でもクーリングオフは可能となります。その際は info@kokokarafilm.comまでお送り下さい。
②上記クーリングオフの行使を妨げるために当社 が不実のことを告げたことにより受講者が誤認し、または威迫したことにより困惑してクーリングオフを行わなかった場合は、当社から、クーリングオフ妨害の解消のための書面が交付され、その内容について説明を受けた日から8日を経過するまでは書面によりクーリングオフすることができます。

II 上記期間内に契約の解除(クーリングオフ)があった場合①当社は契約の解除に伴う損害賠償または違約金支払を受講者に対して請求することはありません。
②本講座の提供に付随してテキスト等の講座資料が引渡された場合、講座資料の引取りに要する費用は当社は負担しません。
③既に受領した金員がある場合は、当社はすみやかにその全額を無利息にて変換いたします。
④受講者が講座資料を使用して得られた利益に相当する金銭の支払を請求することはありません。また、受講者が既に役務の提供を受けた場合においても、当社は、受講者に対して、提供した役務の対価、その他の金銭の支払を請求することはありません。
⑤役務の提供に伴い、土地または建物その他の工作物の現状が変更された場合には、受講者は無償で元の状態に戻す用請求することができます。
商品、表現に関する注意書き​本商品に示された表現や再現性には個人差があり、必ずしも利益や効果を保証したものではありません。